ベトナム人を採用、適材適所にマッチングするにはどんな「就労ビザ」があるのか、今後は「技能実習」から「特定技能」へ移行か、採用には「適性検査」は必須

「技能実習」制度は発展途上国に対する国際協力の制度

技能実習生制度に関しては、様々な問題が発生しました。一番大きな問題が失踪問題です。これには、様々な理由が内包しています。ベトナム人技能実習生は、初めて国外に出る若者がほとんどです、それも、田舎に住みの農業などで生活している家族から、家族の生活のためにと、家族の代表として送出されるケースが多いです。もともと日本の生活事情はよく知りません。日本で生活し始めて、最低賃金で雇われている実習生は、日本の物価が高いことに気づき、もらっている給料では、思っていたほどお金がたまらないことに気づき、失踪してしまうのです。

技能実習生は、受け入れた企業から、自由に他の企業に変えることはできませんので、知り合いやブローカーなどの情報を得て失踪してしまうのです。もともと、就労ビザは技能実習できていますから、受け入れ先から逃げたら、その段階で、ビザの効力は失い、そのあとはブローカーの勧める働き先に行ったとしても、不法就労となりますので、捕まるまで、隠れて就労生活し続けることになります。

技能実習生制度は、途上国に実習した技術を持ち帰り、途上国の技術レベルの向上のための「国際貢献」の制度なのですが、受け入れ企業側も、技術を移転することよりも、人手不足解消の目的で雇っているところもあります。これはそもそも間違いなうえ、ブラックな企業では、残業や、パワハラ、暴力、セクハラ等も起こします。自分たちだけにに都合の良い制度ではなく、日本も途上国もともに利益する制度なのです。しかし、運悪く、そのようなブラック企業に雇われてしまった実習生は、逃げようと考えるのです。

また、ベトナム側の送出し機関にも問題があります。日本に行けばたくさんのお金が稼げると詐欺まがいの言葉で誘い、送出し機関で6か月ほど日本語研修などを受け、日本側企業の面接をしたり、就労ビザや航空運賃などの費用をあらかじめ徴収されています。その他にも、保証金等を取るところもあります。ある意味、実習生は、がんじがらめの中で、日本に来ているのです。

技能実習生に働いてもらうには費用はおよそどのくらいかかるのか

次のような費用が発生します

企業の協同組合への入会金
技能実習生の渡航費用
各種申請費用
日本での講習費用及び講習手当(1から2か月)
日本での監理費用(毎月)

合計で初期費用はおよそ20万から50万で、給与、社会保険費用のほかにさらに毎月の管理費用が3年分で100万~200万はかかりますので、日本人よりもかかる場合があります。

これに対して2019年4月1日「特定技能」制度が動き始めました

この特定技能制度に関しては、国会でも議論されましたが、日本の人手不足に対して、14の業種に関して海外労働者に日本で働いてもらう制度です。まだ、動き出したばっかりで、なんとも言えませんが、技能実習生で、問題になっていた、送出し機関を通す必要が残ってしまいましたが、日本側監理組織、協同組合などを通さなくても、新しく定義された「特定技能登録支援機関」を通すことで、受け入れ先企業と結びつけることができます。

登録支援機関の役目は、事前ガイダンスや出入国の送迎、住居確保や生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習機会の提供、相談や苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談や行政機関への通報などを行います。また、この機関は、民間団体、個人事業主が新規参入できます。

日本側、登録支援機関の認定許可は昨年段階(2019年)ですでに2000を超えています。東京は500以上です。株式会社1019、協同組合559、行政書士296、が多いですが、一般社団法人55、NPOでも20登録されています。多様な業界が参入してきたことで、競争は激しくなりますが、技能実習生の時に認定されている協同組合一辺倒でないところが自浄作用があるのではないかと思います。

しかし、ベトナム側の場合、いままで問題が多かった送出し機関を通さなければいけないということになり、結局大きく変らないのではないかといわれています。ベトナム政府が、送出し機関を排除することができなかったわけです。結局そこに手数料が発生するわけです。そこで、ベトナム政府は、「送出し機関の是正」ということでブラックな送出し機関に関しては、登録取消しを行うようです。いくらか、透明性がでるのかもしれませんが、手数料は同じレベルで発生するのではないでしょうか。

大きなポイントは雇う側企業が出す給与は、「日本人と同等以上」となり、「転職可能」なため、技能実習生がその会社が嫌でも転職できなかった立場を考えると、大きな進歩で、企業側も、働き方を考え、しっかりケアしないと、転職されてしまうことも起こり、外国人財の人権や労働環境にとっては良い方向であると言えます。

特定技能人材雇用にかかる費用はおよそ

ベトナム送出し機関に払う費用(送出し費、人材の紹介料、あるいは教育費)10万から40万くらいか(本人から保証金のようなお金はとれなくなる)
給与(日本人と同等以上)
渡航費は本人か日本側雇用企業による
入管申請や支援にかかる費用 15万ぐらいか

送出し機関が人材紹介のように存在するので、結局、送出し費用がかかりますが、今までのように、手数料上乗せや、保証金などはとれなくなります。その分少し安くなるのではと思います。また、日本側では「従来の協同組合」を通さなくて良いため、登録支援機関や、自社で支援作業を行えば人数によってはトータルで安くなると考えられます。多様な団体が参入してきているので、従来のように高値安定ということにはならないでしょう。

技能実習と特定技能を表にまとめると

種類 技能実習 特定技能
目的 経済発展の援助 人手不足の解消
職種 制限なし 14業種
対象国 15ヵ国 9ヵ国
受入方法 管理団体を間に通す

送出し機関、受入れ協同組合

登録支援機関

特定技能所属機関(受入れ先企業)

在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内1号と技能検定に合格することで、2号合わせて3年となる
特定技能1号:5年以内
特定技能2号:期限なし
試験 なし
(介護はN4レベルの日本語能力が必要)
技能水準や日本語能力水準を試験で確認
家族帯同 不可 2号のみ可能
転職
可否
原則的に不可 同じ職種であれば可能

「技能実習生」が「特定技能」に在留資格を変更する方法

特定技能の在留資格は日本語能力検定N4以上と特定技能の評価試験に合格する必要がありますが、技能実習生が、良好にその期間を終えた場合、日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除されて「特定技能1号」へ移行できます。ただし、その業種が自分が実習してきた業種から移行可能な業種でなくてはなりません。移行できれば、在留資格を特定技能ビザに切替え、さらに日本で働くことができます。14業種は以下にあげる業種です。

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業  ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

この在留資格変更が増えるのではないかと予想されます。

「留学生」をアルバイトとして雇う場合

留学生は留学ビザなので、アルバイトをする場合は、法務省管轄の「資格外活動許可書」が必要(地方出入国在留管理官署)

留学生のビザの目的は留学ですから、アルバイトをする場合は資格外活動許可書の申請が必要になります。その場合も、学校がある時期は週28時間以内、夏休み期間の場合は一日8時間以内と決められています。

日本へのベトナム人留学生の数は2019年度で73389人(高等教育機関が45248人、日本語教育機関が28141人)で、全留学生の23.5%もいます。

しかし、留学生を働かせる場合は「資格外活動許可」を有しているかどうか、ほかのバイトと掛け持ちをしていないかどうか確認する必要があります。ほかのバイトと掛け持ちの場合、制限を超えてしまう場合が出てくるからです。また「外国人雇用状況」をハローワークに届け出なくてはなりません。怠ると30万円以下の罰金になります。

留学生をアルバイトとして雇い、仕事を教え、育成し後に、出てくる在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、卒業後に本採用という方法もあります。この方法だと、留学生と長い期間交流が続き、心が通い、気持ちなどの理解が進み良い結果が得られるかもしれません。

その他は「高度専門職」といわれるカテゴリー

高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間 該当例
教授 日本の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 5年、3年、1年又は3月 大学教授等
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 5年、3年、1年又は3月 作曲家、画家、著述家等
宗教 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 5年、3年、1年又は3月 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 5年、3年、1年又は3月 外国の報道機関の記者、カメラマン
投資・経営 日本において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事しまたは日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人もしくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 外資系企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 医師、歯科医師、看護師
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 5年、3年、1年又は3月 中学校・高等学校等の語学教師等
技術 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 機械工学等の技術者
人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
企業内転勤 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項または人文知識・国際業務の項に掲げる活動 5年、3年、1年又は3月 外国の事業所からの転勤者
興行 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動 3年、1年、6月、3月又は 15 日 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等

ポイント制は例えば

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において
「パートナー校」として指定を受けている大学ここの卒業生はポイント制ではボーナスポイント10ポイントがもらえる

日越大学
ハノイ工科大学
ハノイ工業大学
ホーチミン市工科大学
ホーチミン工業大学

4大卒では10ポイントなので、これらの大学を卒業していることで20ポイントということになります。
29歳までの若い年齢では15ポイントもらえるので、ここまでで35ポイントとなる。
日本語能力テストN2があればさらに10ポイントですが

それらを足しても45ポイントで70ポイントにするためにはかなり厳しいです。ただし、このカテゴリーは永住権にもつながります。

そこで、そこまでは無理だが、エンジニアが在留ビザを得るときに、企業が多く使うのが

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が多く申請されています

就労可能な在留資格のうち、外国人を雇用したい企業で活用できるのが「技術・人文知識・国際業務」です。
「技術」分野では、研究開発、エンジニアやプログラマー、「人文知識・国際業務」では、企画、マーケティング、営業、財務・経理、貿易、語学教師や通訳・翻訳など幅広い業種業態の多くの業務に対応可能です。

更新すれば、5年、10年、生涯と、長期の勤務が可能「技術・人文知識・国際業務」ビザは、大卒以上で一定の日本語能力を有している人材が対象となります。

滞在期間は1年以上で、更新することで5年、10年、生涯勤務と長期の勤務が可能です。このため、自社の将来を担う人材としてじっくりと育成することができます。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技術・人文知識・国際業務在留資格)とは

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(高度人材の表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)
具体的な職業例としては、システムエンジニア、プログラム開発者、プログラマー、ソフトウェアエンジニア等があります。高度専門職との違いを表でみてください。

種類 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 高度専門職1号(ロ)
職務内容 ①理系や文系の分野の大学卒業レベル以上の専門知識や技術を必要とする職務または

②その国の外国人だからこそのセンスや思考を必要とする職務

海外からの転勤者が、日本の親会社・子会社・関連会社の事業所で行う左記の技術・人文知識・国際業務に該当する職務 理系や文系の分野の大学卒業レベル以上の専門知識や技術を必要とする職務または、それと併せて関連する事業を自ら経営する活動

(学歴や給与などが特に優れている方)

職種例 ・エンジニア
・設計士
・マーケティング担当
・通訳・翻訳
・デザイナー
・貿易
・海外取引業務担当者
・私学校の語学教師
・ホテルでのフロント業務等
・エンジニア
・設計士
・マーケティング担当等

中小企業にとってベトナム人の優秀な人材は欲しい

どんな在留資格でベトナム人を採用するにしても、かなりの費用はかかります。それでも中小企業が日本では、良い人財を獲得しようとすると、大手企業がまず採用してしまうので、次のレベルの人材を探さなければなりませんが、ベトナム人で探す場合、ベトナムの東大、京大のようなトップレベルの大学を卒業した優秀な人材なを採用できるチャンスがあります。日本では東大、京大卒はなかなか雇えません。

ベトナムでの事業進出拡大を考える企業であれば、ベトナム語、日本語を使えるグローバルで優秀な人材はぜひとも欲しい人材です。費用をかけてもそのあとの業務における幹部候補としても活用でき大きな力となります。

いくら能力が優秀でも、適性が会社の社風に合うとは限らない

そこが、怖いところです。それだけに、人財選びはしっかりやらなければなりません。技能レベルや語学に関しては、客観的に評価できても、適性を客観的に評価するのは難しいでしょう。レベルの高い良い人財だといっても、辞めたり、転職を希望して、長く働いていただけなければ意味がありません。採用にかけた費用が全く無駄になってしまいます。

そこで必要なのが、科学的な人財可視化です。主観的面接では、質問にたいして、論理的で、よどみない応答で判断していきますが、面接を受ける側は質問を想定して、応答を考え、練習を繰り返しています。優秀な人材ほど面接はうまく切り抜けます。よほどの想定外の質問でもしない限り、見破ることはできません。本人から感動的なエピソードでも話されると、面接官も心情的に判断が鈍ってしまいます。

好印象で選んだのに辞めてしまった

例えば、面接時の印象は人当たりが良く、仕事への意欲が感じられて好印象だったのに、仕事をスタートし、しばらくしたところで出社しなくなることもあります。モチベーション不足が影響しています。このような場合従来の主観的な面接ではほとんど見抜けないでしょう。しかし、科学的な適性検査を行えば見抜くことは可能です。

また、自己信頼性が高すぎて、自分に絶対的な自信を持っている人材も要注意です。面接では、余裕をもって自信に満ちた対応をして、面接官もしっかりとした考えを持った人材として良い評価を与えるでしょう。しかし、それが強すぎて、一方で人の気持ちを理解できないとしたら、職場で、問題を起こすでしょう。そのような例は人事担当者なら、経験がありませんか。

人間の適性は、ポジティブな面とネガティブな面が相互に関連して現れます。そのため、面接で、それを見破るのは至難の業が必要なのです。しかし、適性を細かく指標化し、数値化し可視化すれば、ポジティブな面とネガティブな面の微妙なバランスを知ることができます。面接官の直感で選んで、失敗することが多いのはそのためです。

「科学的人財可視化」は必要です

やはり採用で選ぶなら「科学的人財可視化」が必要です。ネットのクラウドでの質問に答えてもらうだけで、たった、7分で人財の適性が視覚的に理解できます。PCでもスマホでも世界どこからでも可能です。その結果を見て、適性の強みや弱点のところを確認する質問をすることで、その人財の深い本質を知ることが可能です。それこそ、必要な経費と考えるべきです。適性検査をやってもらうと、80%の確率で、その人の輪郭がはっきりします。それを見て、確認するべきところを質問で確認すれば、良い人財を採用することができるはずです。

適性検査の無料トライアルで試してみましょう

適性検査にかかる費用は数千円で、ベトナム人材を雇用にかかる費用全体から見れば微々たるものです。それを惜しんではいけません。失敗してからでは遅いのです。適性検査は多数ありますが、実績がありデータの蓄積があるところを選ぶのが安心です。各社、無料トライアルを行っていますので、トライアルを活用して納得して利用してください。

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